名古屋市健康福祉局高齢福祉課課長 冨田哲生殿
特定非営利活動法人移動ネットあいち理事長 渡部 勝(たすけあい名古屋代表理事)
自家用自動車有償運送許可申請書における保険内容の確認等について
みだしについて、平成17年10月11日付け17健高福第207号にて名古屋市福祉有償運送運営協議会の黒田文雄会長殿から要望書を頂戴しております。
共通の重要事項でありますので、特定非営利活動法人移動ネットあいちとして対応しておりますので、経過をご報告します。
任意保険の加入について
国自旅第240号第4項(5)損害賠償措置に「運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上および対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入していること又はその計画があること。」との記載があります。
特定非営利活動法人移動ネットあいちの自主規制目標として「対人・対物無制限、同乗者1,000万円、障害5,000万円、」を付保することを勧めていることはご承知のことと存じます。
全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)と団体契約しました。
全労済の監督官庁は厚生労働省で適用法律は消費生活協同組合法です。市民協(特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会)を通じて全労済と協議し、特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズを契約窓口として、特定非営利活動法人移動ネットあいち加盟団体の個人の持込車両(セダン車)について全労済愛知県本部と特定非営利活動法人移動ネットあいちが団体契約をしました。
(他の保険会社から契約を切り換える場合には従来の等級を継続します)
個人車(セダン車)を使用しない2団体(かくれんぼ、すけっとフアミリー、)を除いた4団体(たすけあい名古屋、介護サービスさくら、あたたかい心、介護支援ノッポの会、)は順次契約を切り換える協議を進めております。
損害保険各社の対応について
損害保険各社の監督官庁は金融庁で適用法律は保険業法です。
福祉有償運送に対する共通の見解は「小型車両以上はタクシーと同様の営業用に切り換えて貰いたい。現契約は、事故発生時に補償はするが契約時点に遡って営業用の保険金を支払って貰いたい。」とのことです。
従来の個人契約を営業用に切り換えますと契約金額が2倍以上に高騰します。
福祉有償運送の事故発生件数はタクシーと比較にならない低率ですからこの回答は実態誤認から生じていると判断されますので、全国移動ネットから国交省を通じて金融庁に再検討をお願いすることとなっております。
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