初めてブログに書き込みをさせていただく、福原秀一と申します。この4月1日から事務局に席を置かせていただいております。すでに、FAX通信やホームページに“文責:市民協事務局”という形で数回記事を書かせていただいておりますが、本日は「事務局の中の情報交換をこんな風にやっています」という紹介をさせていただきます。
内部の情報交換を目的としておりますので、不定期なものであり、また新聞記事に対する個人的な所見も含んだ内容となっていて必ずしも市民協の総意または統一見解でないことはご承知の上で、お読みいただきたいと存じます。次回以降この前提条件を“書き込み”に添えませんが誤解なきようお願い致します。
この前提条件をご理解いただければ、掲載内容に対するご意見など闊達にお寄せいただきたいと存じます。市民協と会員の皆様との対話がより密になることを願っております。
事務局のみなさまへ
業界紙の概要報告など
先週倉敷に出張し、長尾教授を筆頭とするNPOの方々の活動を見させていただきました。介護保険制度の改定前から自治体とタイアップして運動器機能向上プログラムを実施していて、地域に密着した活動は大変評価の高いものでした。三刀屋町というところでは以前認知症になった93歳のお年寄り(女性)を含めて6人のグループにインタヴューしたところ、この最高齢の方を気遣う形でグループのまとまりが感じられ、さらにお年寄りそれぞれが自らのケアをして効果が出ていると嬉しそうに語られたのが印象的でした。この地域では地域支援事業がすでに行われていると解釈して、新たに事業を起こさなければならないという切迫感はありませんでした。
東京交通新聞(5月15日付と5月22日付)の気になった記事を少しご報告します。(記事内容で当会周知のことには触れません。)
5月15日付から
?改正道運法が成立 付帯決議“謝礼”を明確化
有償運送など ← 記事の見出し記事
“謝礼運送”はガイドラインなどで同法適用外とされるが、範囲は明らかになっていない。有償の線引きが今後焦点となる国土交通省令、運用通達策定の新たな課題に加わり、同省は立案を急ぐ。
?道路交通法の関連で
駐車監視員活動ガイドライン 警視庁公表 を掲載しています。駐車監視員が放置車両確認作業を行う重点路線、地域、時間帯を公表していますが、市民協が危惧している福祉目的の移動サービスがどう扱われるかについては、言及がありません。
5月22日付から
?道路交通法の関連で、兵庫県警察本部交通部の認識が載っています。
・「6月からは駐車違反で運転者がいなければ即標章を貼りにかかる。違反車両を現認してから標章を作成するまで5分程度になる。」
・タクシーに関して「原則として客待ちはこの制度の対象にはならない。しかし、運転者が、例えば利用者のために荷物を運ぶとか、家まで送ってやるなどして車から離れた場合、駐車違反の対象になる。タクシーだけ例外扱いすることはできない」
兵庫県警の意見であり、またタクシー業界に示した見解ではありますが、福祉車両にも援用される可能性のある内容だと思います。
?道路運送法関連
福祉半額運賃の申請を示唆していた遠賀タクシー(福岡県遠賀郡)は、16日申請を取りやめると明かした。福祉半額をめぐっては、申請に前向きだった他社も見送ったことで、九州地区での福祉半額の動きに決着とこの記事には書かれているのです。
タクシー業界内にこのような動きがあった?ある?ことをわれわれは知りませんでしたよね〜。(九州以外では動いている?)
この新聞には、3月中旬辺りに各運輸局で行われた試験問題を「個人タクシー法令試験特集」として掲載しています。個人タクシーの試験問題は運輸局ごとに作成されているんですね。
これらの記事が掲載されている新聞は、小生のうしろの棚にありますので、興味を持たれた記事は是非お読みください。
事務局 福原 秀一
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