改正道路交通法の6月1日施行を間際にして、新聞社やテレビ局の取材が急に増えました。市民協のホームページに記事を載せたのは5月2日。出張明けの22日に、会員のみなさまからの反応はないなと思いつつ席に着くと、「先週からマスコミの取材が増えて対応が・・・・・」と中継女史の声。会員からの声ではなく、マスコミからの問い合わせや取材?!! 予想外の展開に若干戸惑いを覚えました。そんな顚末を面白おかしく書いて、みなさまに一瞬の和み空間をお送りするのも、ブログの役割かもしれません。でも今日は、改正道路交通法の施行がNPOやボランティア、“たすけあい”の活動にどんな影響を与えそうか、整理する場にしたいと思います。
5月2日の記事を書いたときには、未だ勉強不足でした。改正道路運送法の参議院への請願集会で会員の南葛西“なぎさ虹の会”の松島さんが「介護事業者は申請すれば駐車許可がもらえるのよ」と教えてくださった。現場を持たない中間支援団体の悲哀、知りませんでした。早速申請書の様式をFAXしていただいて、指定居宅サービス事業等(介護保険法)と指定訪問看護事業等(健康保険法)の駐車は申請すれば許可の降りる制度があることを知りました。以上を前提に整理すると以下のようになります。
?これまで、法(規則も含む総称としての)の下で駐車違反に問われなかった福祉運送に
かかわる団体や個人の車両は、 → 5月2日のホームページで例示した身体障害者等の手帳を交付されている人か、その介護者が運転する車両。介護保険法と健康保険法に基づく事業のために使用される車両。
これらの車両は改正道路交通法が施行されても影響を蒙ることはなさそうです。
? ?に該当しない車両がこれまで駐車違反に問われなかったのは、警察の裁量によるものだったということ? この車両は違法駐車確認業務が民間委託されると摘発される可能性が高いと思うべきでしょう。
具体的には、介護事業に関わらずに移送サービスのみを行っている事業者の車両、ボランティア、たすけあい活動の一環で送迎をしている車両、デイサービスに弁当などを配送している配食車両などが考えられます。(道路運送法の規程に基づく“登録”車両には駐車許可を出す方向で検討が進んでいるとの情報はあります。有償は救われるが、無償はダメということになってしまうのでしょうか)
配食が危ないと感じていると電話くださったのは、世田谷区の“ふきのとう”の平野さんでした。大阪の“生活館”からは、「介護事業者に対する警察の対応が厳しそうだ。しかし、自治体が親身に相談にのってくれるので、施行後の様子をみて対応したい」という臨場感あるお話も聞けました。
でも情報提供が少ないなと多少慨嘆しているのも事実です。市民協の会員の多くが介護事業に携わっておられることによる宿命かもしれませんが。
長々述べましたが、ボランティア、たすけあいの移送が道路交通法の影響で滞ってしまうこと、配食が滞ってしまうことで直接被害者になるのは勿論事業者ですが、その先にサービスを待ち望んでおられる方がいることを忘れてはなりますまい。(勿論、懸命なる会員の方々がこれを忘れているとは思っていませんが、事業者にばかり注目した報道が多いように思います。)いままでのサービスが介護事業者のみで提供できたのではなく、移送や配食サービスの提供もひとつの歯車にして社会システムを構成してきたわけです。改正法の施行で起こる、立法趣旨に反した、あるいは予想しなかった弊害は、即刻取り除くよう努力しないと、思わぬ事故に繋がる可能性があると指摘して、今日はキーボード入力の指を止めることにします。 (福原 秀一)
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