皆さんの町の図書館、市民会館(公会堂)、老人福祉会館、デイサービス、公民館、保育園、児童館、運動施設など(ただし自治体直営の施設)の管理・運営が民間(当然、NPOにも)に委託されるのをご存知ですか?この制度を「指定管理者制度」といいます。「地方自治法」の一部が改正されて、こうした施設の運営は、現在は自治体職員が直接おこなうか、第3セクターに委託しています。これが株式会社やNPO法人を「管理者」に指定することができるようになったのです。これは規制緩和の一環です。
市民協会員の団体は、地域で助けあい活動を軸にしながら、介護保険サービスも実施しています。こうした活動を発展させるために、たとえば老人福祉会館や公民館の運営を「任せてくれたらなァ」と考えたことはありませんか。そうした施設を自分の団体が管理・運営して地域社会に役立てていきませんか。
こうした施設を民間に管理・運営を任せるには、自治体の議会の議決を経なければなりません。ですから、自治体が直営しているデイサービスや老人福祉会館、あるいは公民館などの管理運営がどうなるのかについて、まずは自治体に問い合わせてみましょう。もし、皆さんの団体が確保したいのであれば、市民協に相談してください。
その後は、自治体への提案、事業計画・予算の策定などが必要です。予算規模でいいますと、中規模の市民会館で年間1億5千万円程度、公民館で3〜5000万円程度です。この際に建物のメンテナンスが必要な場合がありますが、これには専門の企業と連携すればよいわけです。
市民協では他のNPOや企業と協力をしながら、NPOとして多くの指定管理ができるように取り組みます。ご興味のある団体は市民協事務局までご連絡ください。
(田中 尚輝)
|