介護報酬単位・指定基準等の見直が提示される
1月26日(木)厚生労働省社会保障審議会介護給付分科会がPM3:00より開催され「介護報酬等の改定について」−概要−が資料として提出されました。これは事実上の改定介護報酬となるものです。会員の方々に多く関係する部分を下記の如く要約しましたのでお知らせいたします。
FAX通信等で逐一情報として提供して参りましたが基本的には【介護予防の重視】【中重度者への支援強化】が重点となっております。報酬自体が予防給付と介護給付に分けられ、介護予防事業には新設の「地域包括支援センター」が大きな役割を果たす事になります。
(1)報酬単位
※支給限度額 要支援1・・・4970単位/月 要支援2・・・10400単位/月
?介護予防通所介護(月単位の包括支払)
要支援1・・・2226単位/月 要支援2・・・4353単位/月
?介護予防通所リハビリテーション(月単位の包括支払)
要支援1・・・2496単位/月 要支援2・・・4880単位
?、?とも運動機能向上・栄養改善・口腔機能向上・アクティビティ実施の選択的サービスは加算。
?通所介護
3段階に分類 ※小規模(月間300人以内)※通常規模(月間300人以上)
※月間900人を超える場合は10%減となり規模が大きく
なるほど報酬単位が下がります。
?通所リハビリテーション
2段階に分類 ※月間900人を超えると10%減となります
?,?選択的サービスは加算
?介護予防訪問介護
身体介護と生活援助の区分は一本化され、3段階に分類される。
<週1回利用> 1234単位/月(要支援1・2とも)
<週2回利用> 2486単位/月( 〃 )
<週3回〜 > 4010単位/月( 〃 )
?訪問介護
身体介護と生活援助の区分は維持するが生活援助の長時間利用について変更
※1時間以上30分毎83単位加算を廃止 3級ヘルパーはH21.3.31で廃止
※特定事業所加算が新規に採用される。これは<体制・人材・重度対応>
3要件を満たしている事業所に加算する(3段階ある)
?介護予防支援
400単位/月 初回加算250単位/月
?居宅介護支援
取扱い件数により3段階の報酬単位とする
<40件未満>要介護1・2→1000単位/月 3・4・5→1300単位/月
<40〜60件> 〃 600単位/月 〃 780単位/月
<60件以上> 〃 400単位/月 〃 520単位/月
※他に経過的要介護850単位/月
初回加算→<初回時>250単位/月 <退院・退所時>600月単位
また特定事業所加算が要件を満たしている事業所に加算される。
以上が団体の方々に大きく関係のある部分の要約です。かなり厳しい内容となっておりますが、皆様方におかれましては報酬単位の実数によるシュミレーション等なされまして、今後の事業所運営の検討をなされますようお願い申し上げます。市民協では関係する情報の入手に尽力し提供する所存です。
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