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2014年07月31日

医療法人を設立する前に借入を行いました。残債を医療法人の設立時に引き継ぐことはできますか?

拠出財産を購入するための金融機関への負債は、引継ぎができますが、引き継ぐには負債の残高証明等の書類が必要です。
なお、運転資金や消耗品購入費用の負債を医療法人に引き継ぐことはできません。

1.医療法人設立時に拠出できる財産
 拠出財産というのは、医療法人を設立するために提供する財産のことで、拠出した金額は定款への記載を行います。拠出財産には、現金のほかに、土地や建物等の現物財産も含まれます。「現物拠出」とは、現物財産を拠出することです。拠出した純額は「基金」となります。
 医療法人の設立に当たって拠出することができる財産の種類は、次の通りであるといえます。
(1)現預金
(2)医業未収入金
(3)電話加入権
(4)保証金等
(5)土地・建物
(6)建物附属設備
(7)医薬品・材料等
(8)医療用器械備品
(9)什器備品
(10)その他

2.ひも付き負債は引継ぎ可能
 医療法人を設立するに際して、医療機器等の器具備品等や土地・建物等の不動産を法人所有とすることができ、それらのものを購入するために銀行等から個人が借入をした場合、その借入金の残額やリース料の残債等の全てを医療法人に引き継ぐことが認められています。特に銀行からの借入金については、利息を経費とすることができますから、医療法人にできる限り引き継ぐと、税務面でも有利でしょう。
医療法人の名義に変更する資産がひも付きであるかを判断する基準に関しては、基本的には「借入をした日と資産の購入をした日」を領収書によって確認します。

3.リース契約に関する注意点
 医院長個人から医療法人に名義を変更するためには、リース会社の承諾が必要とされることから、あらかじめリース会社に連絡を取っておくことが大切であるといえます。

4.必要となる書類
 ひも付き負債として借入金の金額を引き継ぐには、金融機関に「負債残高証明及び債務引継承認願」というような証明書を発行してもらわなければなりません。なお、金融機関によってこの証明書の発行手続きに違いがあることから、取り寄せは余裕を持って行う必要があります。
 このほかに必要となる書類として、金融消費貸借契約書、返済計画書、資産購入時の売買契約書、領収書等が挙げられます。
都道府県によって必要となる書類や形式は異なる場合があるものの、移転財産と借入金がひも付きであると証明する資料が必要となるのが基本です。


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