医療法人を設立するためには、都道府県知事の認可を受けなければなりません。医療法人を設立する予定がある人は、医療法人の設立認可申請手続きを行うこととなりますので、医療法人の設立認可につき、提出書類や受付方法等を分かっておく必要があります。
都道府県によって、医療法人の設立認可申請手続きに若干の違いがありますが、東京都の場合は次のように定められています。
1.申請仮受付から設立認可まで
通常は、9月初旬が申請仮受付期間、申請受付後から同年12月までが設立許可審査期間となっています。
その後、設立認可申請書の本申請を行います。続いて、翌年の1月末に医療審議会への諮問及び答申が行われ、2月中旬から下旬までに「設立認可書」の交付がなされます。
上記のように、医療法人設立の申請仮受付から設立認可までに5〜6ヶ月間がかかります。
2.申請書仮受付時に必要な書類
申請書の仮受付時には、医療法人設立認可申請書に一定の書類を添えた上で、郵送により提出することになります。
添付する書類に関しては、現診察所における個人開業実績が2年以上ある人が、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する医療法人の理事長と診療所の管理者に就任する場合に、過去2年間の黒字確定申告書を添えることが可能であり、かつ、医療法人設立後2年間においても事業の変更をしないときは、添付すべき書類のうち、「委任状」、「設立後2年間の事業計画」、「設立後2年間の予算書」、「予算明細書」、「職員給与費内訳書」を省略できます。
申請書提出に際しての注意点には、提出書類への押印をしないこと、印鑑証明等に関しては原本ではなくコピーを添えること等があります。
3.申請に係る料金
申請及び認可に係る手数料は不要です。
4.申請に係る質問
電話での質問はできないことになっています。ファクシミリでの質問だけが受け付けられるのが原則です。
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