医療法人Q&A の新着情報

2014年07月31日

経過措置型医療法人と基金拠出型医療法人の違いを教えてください。

2007年3月31日以前に設立された、持分の定めのある医療法人を経過措置型医療法人といいます。一方、改正医療法の施行日(2007年4月1日)以後に通常設立される医療法人の形態を、基金拠出型医療法人といいます。

1.社団医療法人
(1)経過措置型法人
  出資持分が存在します。
  定款に、社員資格の喪失時において、出資額限度法人の場合は、社員資格を喪失した人はその出資額を限度として払戻しの請求が可能であることを記し、持分あり医療法人の場合は、社員資格を喪失した人はその出資額に応じて払戻しの請求が可能であることを記します。
  また、定款に、社団の解散時における残余財産は、出資額限度法人の場合は、払込済出資額を限
度として配分するものとし、その支払済出資額を差し引いても残余が存在するなら、社員総会の議
決によって、都道府県知事(厚生労働大臣)の認可を得て処分するものとすることを記し、持分あり
医療法人の場合は、払込済出資額に応じて配分するものとすることを記します。
(2)基金拠出型法人
  出資持分は存在しません。
  定款に、社団の解散時における残余財産は次の中から選んで帰属させることを記します。
 ・国
 ・地方自治体
 ・医療法第31条に規定のある公的医療機関の開設者
 ・都道府県医師会か郡市区医師会(一般社団法人か一般財団法人に限定されます)
 ・財団医療法人か出資持分なしの社団医療法人
 
2.新法下における医療法人の設立
 医療法が改正されたことにより、医療法人を設立することに不安を覚えるかもしれませんが、医療
法人数は年を追うごとに増加しています。具体的には、厚生労働省の調査では、1986年に医療法人総
数が4,168(そのうち一人医師医療法人が179)でしたが、2012年3月3月31日の時点で医療法人総
数が47,825(そのうち一人医師医療法人が39,947)に増えています。


医療法人Q&A の仲間たちの日記

全員 › 日付順

  • 日付順

指定された記事はありません


少年サッカー 体験