法人化の作業

法人化の作業

今回の医療法人の設立も1人で進めることにしました。

院長の指示で今回、クリニックの事務長である私が医療法人を設立することになりました。私は株式会社の設立を、以前の職場で司法書士や税理士等の専門家の手を借りずすべて自分で行いました。その経験を活かし、今回の医療法人の設立も1人で進めることにしました。ですがこのところは、日常業務がこれまでにも増して忙しくなってしまいました。そして法人化の作業も思うように進まず、とうとう院長に怒られてしまいました。なぜこのようなことになってしまったのでしょうか?

医療法人の設立の業務を株式会社設立と同程度に考えてしまいまし

医療法人の設立は株式会社等の設立とは異なる手段や、制限、特徴があります。
 まず、はじめに特徴的なのは診療所のある都道府県知事の認可を必要とすることです。その他法務局、保健所、厚生局、税務署等でも様々な手続きが求められます。これらの手続を行うには、医療法人設立後の経営を見越した重要な意思決定も必要となる場合がありますので、経験や技術の豊富な専門家への依頼も検討してみるとよいでしょう。

医療法人設立認可手続

都道府県知事(複数県にまたがる場合は厚生労働大臣)の認可を受けるために、以下の手続を行わなければなりません。

手続きと必要書類について

1.医療法人設立説明会
2.定款・寄附行為(案)の作成
3.財産目録の作成
4.設立総会の開催
5.事業計画書・予算書の作成
6.設立認可申請書の作成
7.設立認可申請書の提出(仮受付)
8.設立認可申請書の審査
9.医療審議会への諮問(本申請)
10.答申
11.設立認可申請書交付
12.設立登記申請書類の作成・申請
13.登記完了(法人設立)
14.登記完了届の提出
15.病院(診療所)開設許可申請
16.病院(診療所)開設届・個人開設の病院(診療所)廃止届
17.保険医療機関指定申請・遡及願
18.諸官庁への事業開始にともなう各種届出

認可のために都道府県および厚生労働省が関連するのは1.〜11

法務局にて12.13.の手続を行います。

都道府県に登記完了届14.を提出します。

 保健所にて15.16.の手続を行います。

17.の申請を厚生局に行います。  届出18.を、事業開始とともに所轄の税務署などへ行います。

医療法人の手続は、手間ひまをかけて行わなければならないだけでなく、技術や知識が必要です。法人化後に後悔しないためには、医療に詳しい税理士にご相談されてみるのもよいでしょう。


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