一人医師医療法人

一人医師医療法人

いかなる医療法人が、一人医師医療法人と呼ばれるのですか?

一人医師医療法人とは

一人医師医療法人とは、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人をいいます。1985年の医療法改正で、医師か歯科医師が1人か2人常勤している診療所であっても医療法人の設立が認められました。

医療法改正より前は

上記の医療法改正より前は、医師又は歯科医師が常時3人以上勤務していない場合には、医療法人の設立が認められませんでした。一人医師医療法人は、このような医療法改正前から設立が認められている医療法人と、医療法上、設立、運営、権利及び義務に関する区別はされていません。

移行にメリット

個人診療所から一人医師医療法人への移行にメリットがあるケース

子供に事業を引き継ぐことを考えている場合や、診療所の社会的信用を高めたい場合等には、個人診療所から一人医師医療法人への移行にメリットがあるケースが存在します。一方、医療法人には交際費として損金算入が可能な金額に限度がある等のデメリットもありますので、検討を重ねることが重要です。一人医師医療法人へ移行するか否かの判断は、経営状況によっても異なることから、個人診療所のままの場合との税額の比較等に関して、税理士へのご相談をお勧めします。


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