A.国際や預貯金などの利子は、その支払いを行う際に、20%(地方税5%、所得税15%)の税率の源泉徴収をし、それだけで納税が終わる源泉分離課税になりますが、障害者などの人の貯蓄の利子率は、以下の通りの非課税があります。
1.少額預金の利子所得にたいした非課税制度:日本の居住者である障害者に限られています。ここでの障害者とは、遺族年金の支給資格のある妻である者、身体障害者手帳を持っている者のことです。この非課税の対象に含まれる貯蓄商品は、合同運用信託、一定の有価証券、預貯金、そして特定酵母公社債など運用投資信託で、これらの元本の合計が350万円までの利子に対して非課税となります。
この制度の適用を受けるためには、最初の預入などの日まで「非課税貯蓄申告書」を担当する金融機関の営業所などを通じて税務署長に提出する必要があり、また預入などのたびに「非課税貯蓄申込書」の提出が必要です。この申告書の提出時は、身体障害者手帳や年金証書などの確認書類を示すことが必須です。
2.障害者などの少額公債の利子に係る非課税制度:この制度の適用の対象者も、日本の居住者である障害者に限られています。この非課税の対象に入る金融商品は地方債または国債です。これらの額面の合計が350万円までの利子に対して非課税となり、障害者などのマル優とは別のものになります。
この制度の適用を受けるためには、最初に地方債や国債を買った日までに購入先となる金融機関の営業所や証券業者などの販売期間を通じて「特別非課税貯蓄申告書」を税務署長に提出するとともに、購入のたびに「特別非課税貯蓄申込書」を同様に提出するのが原則となっています。この申告書の提出時も、身体障害者手帳や年金証書などの確認書類を示すことが必須です。
3.障害者などの郵便貯金の利子所得の非課税制度:この制度は郵政民営化がされた後、廃止されたので「少額預金の利子所得にたいした非課税制度」と同様の扱いになります。
民営化前にすでに非課税の適用の対象となっていた郵便貯金の利子は、解約か満期までに引き続けて非課税になります。
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