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2013年07月21日

Q.障害者に対する控除はどうやって行われるのでしょうか。

A.障害者控除とは、その納税の義務を持つ人自信、または控除対象保養親族や配偶者が所得税法上での障害者に含まれる場合に所得控除を受けることをいいます。
一人あたりに控除できる金額は27万円、特別障害者の場合は40万円、控除対象の保養親族や配偶者が特別障害者に含まれ、納税者・納税者の配偶者・納税者と生計をひとつにするそのほかの親族のいずれかと同居している場合は75万円になります。
2010年分の前の障害者控除の金額は、障害者1人当たりに27万円、特別障害者の場合は40万円で、控除対象の保養親族や配偶者が特別障害者に含まれ、納税者・納税者の配偶者・納税者と生計をひとつにするそのほかの親族のいずれかと同居している場合は、扶養控除・配偶者控除の額に35万円が足されます。
この障害者控除は、扶養控除の適用を受けない16歳未満の扶養親族がある場合にも適用が受けられます。
こういった障害者控除の対象の範囲は、次の項目のいずれかに当たる人になります。

1.精神上の障害を常に持っていて、事理を判断する能力がかけている状態の人:特殊障害者になります。
2.知的障害者更生相談所や児童相談所、精神保健指定医、精神保健福祉センターで知的障害者の判定を受けた人:重症の知的障害者の判定を受けた者は、特殊障害者になります。
3.精神障害者福祉や精神保健に係る規定で精神障害者保健福祉手帳をもらっている人:障害など級が1級と記されている者は、特殊障害者になります。
4.身体障害福祉法の規定でもらった身体障害者手帳に、身体上障害のある人だという記載がある人:障害の程度が1〜2級と記されている者は、特殊障害者になります。
5.身体や精神に障害が生じた年齢が56歳以上で、その障害が1〜2,4の人と同級のものだという認定を福祉事務所長や市町村長などからもらった人:特別障害者と同級のものとして福祉事務所長や市町村長から認められた場合は、特別障害者となります。
6.戦傷病者特別援護法の定めで戦傷病者手帳をもらっている人:障害の程度が恩給法の定めによる特別項症から第3項症までの者は、特殊障害者になります。
7.原子爆発被害者に対する擁護に係る法律の定めに厚生労働大臣の認定をもらった人:特殊障害者になります。
8.当年12月31日の現在、引き続けて6か月以上に渡り身体の障害で寝たきりの状態で、繊細な介護が必要な人:特殊障害者になります。


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