所得税法施行令第10条
Q.介護保険法の要介護や市町村長などの障害者の認定について
Q.介護保険法の要介護や市町村長などの障害者の認定について教えて下さい。
A.所得税法では、障害者控除の適用が受けられる障害者は所得税法施行令第10条に限定列挙されていて、身体や精神の障害のある65歳以上の者は、障害の程度が身体障害か知的障害かのいずれかに準じるものとして、市町村長などから認定されている人という扱いになり、介護保険法の介護認定をされた人については、特な規定はありません。
なので、介護保険法の要介護認定をされているかいないかを問わず、上記の市町村長などから認定された場合には、障害者控除の適用が受けられます。