所得税法第112条第1項

障害者控除

この場合の障害者控除はどう適用されるのでしょうか。

Q.身体障害者手帳などを申し込んでいます。まだ交付はされていないのですが、この場合の障害者控除はどう適用されるのでしょうか。

A.原則としてこの控除の対象になる障害者は、所得税法思考第10条の規定の対象に含まれる人になるのですが、戦傷病者手帳や身体障害者手帳などを持参していない人でも、以下の要件のいずれかを満たす場合は、控除の対象となります。

1.当年分の所得税法第112条第1項の定めによる申請書・給与所得じゃの扶養控除など新各所・確定申告書・退職所得の受給に係る申告書を提出する際に、手帳を申し込んでいる最中であること・この手帳を申し込むまで必要だった医師の診断書を持っていること
2.当年の12月31日にその他の障害者の認定を受けなければならない現状で、明らかにこれらの手帳に書かれている・その交付が受けられる程度の障害であることを認められた者であること


福祉と税金 の仲間たちの日記

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