所得税の控除

高齢の母を扶養しています。

Q.私は高齢の母を扶養しています。この場合の所得税の控除は受けられるのでしょうか。

A.所得税上での保養控除の金額と配偶者控除の金額は、その対象者の同居の有無や年齢によってその計算が異なります。

1.配偶者の控除額
普通の控除対象となる配偶者の場合は38万円に、老人控除対象配偶者は48万円となります。ここでの老人控除の対象となる人は、当年12月31日においての年齢が70歳以上の人になります。

2.扶養親族の控除額
普通の控除対象となる保養親族(当年基準16歳以上)の場合は38万円に、特定扶養親族(当年基準19歳以上〜23歳未満)は63万円に、そして老人扶養親族(当年基準70歳以上)の中、同居老親など以外の人に対しては48万円に、同居老親などには58万円の控除が受けられます。

なお、2011年分の所得税からは、16歳未満の保養親族に係る控除が廃止され、16歳以上〜19歳未満の保養親族に係る控除額に関しては上乗せの25万円が廃止され、控除額は38万円となりました。扶養親族が同居している特別障害者の場合は、扶養控除額を足すことになり、扶養親族で同居特別障害者に対する控除額は40万円から75万円と引上されました。

最後に、2010年分の前の扶養控除の額数は、普通の扶養親族で同居特別障害者は73万円
それ以外の場合は38万円になり、特定扶養親族で同居特別障害者は98万円に、それ以外の場合は63万円になります。
老人扶養親族で同居老親など以外の人で、同居特別障害者は83万円となり、それ以外の場合は48万円になります。
老人扶養親族及び同居老親などの人で、同居特別障害者は93万円、それ以外の場合は58万円となります。


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