障害者控除も

寝たきりの高齢者がいます。

この場合の控除金額はどのようになるのでしょうか。

Q.扶養家族の中で、寝たきりの高齢者がいます。この場合の控除金額はどのようになるのでしょうか。

A.当年の12月31日の現在6か月以上引き続けて身体の障害が原因でいつも寝たきりの状態となり、介護が必要な者は特別障害者になります。
このような者が控除対象配偶者・控除対象扶養親族でもあったら、適用の対象になれる所得控除は2つあります。

1.障害者控除:特別障害者の場合は40万円、特別障害者で、控除対象扶養親族か配偶者で、納税者と生計をひとつにするその他の親族・納税者のどちらかとの同居をしている場合は75万円となります。
2.配偶者控除または扶養控除:この場合は、普通の控除対象配偶者は38万円に、老人控除対象配偶者(当年12月31日現状の年齢が70歳以上)は48万円に、普通の控除対象保養親族(当年12月31日現状の年齢が16歳以上)は38万円に、特定保養親族(当年12月31日現状の年齢が19歳〜23歳)は63万円、老人保養親族(当年12月31日現状の年齢が70歳以上)で同居老親など以外の人の場合は48万円に、同居老親などの人(納税者や配偶者の直径の尊属で、常に同居している者)は58万円となります。

ちなみに、2010年分以前の扶養控除の金額は、普通の扶養親族で同居特別障害者の場合は73万円、その他の人は38万円に、特定扶養親族(当年12月31日現状の年齢が16再〜23歳)で同居特別障害者は98万円、その他の人は63万円、老人扶養神速で同居老親以外の者で同居特別障害者は83万円、その他の人は48万円に、そして老人扶養神速の同居老親で同居特別障害者は93万円に、その他の人は58万円になります。
扶養親族が障害者になったら、扶養控除とは別で障害者控除の27万円(特別障害者は40万円)の控除が可能です。


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