居住サービスの対価

介護保険制度での居住サービス

Q.医療費控除の対象に含まれる介護保険制度での居住サービスの対価はどうなるのでしょうか。

A,2012年4月1日基準で以下の通りになります。

1.医療費控除の対象に入る居宅サービス

*介護予防の訪問看護
*訪問看護
*介護予防の訪問のリハビリテーション
*訪問リハビリテーション
*介護予防住宅療養管理指導
*介護予防短期入所療養看護
*介護予防通所リハビリテーション
*通所リハビリテーション(医療機関で行うデイサービス)
*住宅療養管理指導(医師などが行う指導・管理)
*短期入所療養介護(ショートステイ)
*随時対応型訪問介護看護または定期巡回(一体型事業所での訪問介護を受ける場合に限る)
*複合型サービル{上の項目の住宅サービスを含んだ組み合わせによって提供されるものに限る。ただし生活援助中心型の訪問介護のところは除外}

2.医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等

*介護予防福祉用の具貸与
*介護予防の特定施設入居者生活介護
*介護予防認知症に対応した共同生活介護
*認知症対応した共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
*特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
*福祉用具貸与
*地域密着型特定施設入居者生活介護

3.上の項目の居宅サービスといっしょに利用する場合だけの医療費控除の対象になるもの

*介護予防通所介護
*介護予防訪問介護
*介護予防認知症対応型通所介護
*介護予防短期入所生活介護
*介護予防小規模多機能型居宅介護
*夜間対応型訪問介護
*訪問入浴介護
*小規模多機能型居宅介護
*認知症対応型通所介護
*訪問介護(ホームヘルプサービス):生活援助(洗濯・調理・掃除などの家事)中心型は除外
*通所介護(デイサービス)
*短期入所生活介護(ショートステイ)
*随時対応型訪問介護看護・定期巡回(一体型事業所での訪問看護を利用しないケースと連携型事業所に限る)
*複合型サービス{上の項目の住宅サービスを含んでいない組み合わせによって提供されるものに限る。ただし生活援助中心型の訪問介護のところは除外}

●指定住宅サービス事業者(都道府県から指定されたもの)から発行される領収書に、その医療費控除が適用される医療費の金額が記されます。
●交通費のなかで、短期入所療養介護や通所リハビリテーションのため指定介護医療型医療施設や介護老人保健施設に通うたびに支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の適用が受けられます。
●高額の介護サービス費として支給された場合は、その費用を医療費の金額から引いて医療費控除の額数を算出することになります。それに、指定地域密着型介護老人福祉施設や指定介護老人福祉施設の施設サービス費の自己負担額だけに対する高額介護サービス費に関しては、1/2の金額を医療費からひいて医療費控除の額数を算出することになります。


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