施設サービスの対価

施設サービスの対価

Q.医療費の控除の適用が受けられる介護保険制度での施設サービスの対価について教えて下さい。

A2012年4月1日基準で、以下の通りになります。

介護老人保健施設での控除の対象は施設サービスの対価(居住費、食費と介護費)で支払った金額
です。対象から外されるものは特別なサービス費用と日常生活費になります。
指定介護療養型医療施設での対象も同じく、施設サービスの対価(居住費、食費と介護費)で支払った金額になります。この場合の対象外も特別なサービス費用と日常生活費になります。
指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)での控除の対処は、施設サービスの対価(居住費、食費と介護費)で支払った金額の1/2に当てはまる金額となります。この場合の控除の対象外は上記と同様の特別なサービス費用と日常生活費になります。

●ここでの日常生活費とは、理美容代やその他の施設サービスなどで提供される便宜の中で、日小生活に必要とされてる費用のことで、その入所者に負担させることが認められるものを言います。しかしおむつ代などは介護サービスに含まれ、自己負担額が医療費の控除の適用が受けられます。
●2005年10月1日に改正された介護保険法で、施設サービスの中から食費と居住費は介護保険給付から除外となりましたが、その自己負担額は医療費控除の適用が受けられます。
●指定介護用洋型医療施設や介護老人保健施設の個室などの特別室の使用料(治療や診断のための仕方なく支払う場合に限る)は、医療費の控除の適用が受けられます。
●指定介護老人福祉施設などから発行された領収証に、その医療費の控除が受けられる金額が記されます。
●高額の介護サービス費として支給された場合は、その費用を医療費の金額から引いて医療費控除の額数を算出することになります。それに、指定地域密着型介護老人福祉施設や指定介護老人福祉施設の施設サービス費の自己負担額だけに関わる高額介護サービス費に関しては、1/2の金額を医療費からひいて医療費控除の額数を算出することになります。


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