バリアフリー(ローン)

バリアフリーの改修工事

Q.バリアフリーの改修工事を住宅ローンで行いました。この場合の控除はどうなるのでしょうか。

A.特定増改築など住宅借入金など特別控除というのがあります。

この控除の対象となるには、以下に挙げる要件をすべて満たす場合のみとなっています。

1.自分所有の家屋に、ある一定のバリアフリー改修工事を含めた増改築などを行い、2007年4月1日〜2013年12月31日までの間に自分の居住用として供していること
ここである一定のバリアフリー改修工事は、以下の項目のいずれかに当たる居住者であることが前提となります。
(1)バリアフリーの改修工事をする人が、50歳以上か、所得税法上障碍者であるか、介護保険上の定めによる用支援・要介護の認定を貰った人か、高齢者かのいずれかに当たる居住者であること
(2)高齢者などの自立した日常生活に必須な設備や構造の基準に合わせるための模様替えや修繕で、以下のA~Hの項目のいずれかに当たるバリアフリー工事を含めた増改築などをすること。
A.介助用の車椅子で円滑に移動するための出入り口・通路の幅拡張の工事
B.階段の設置(元々あった階段の撤去が行われるものに限る)・改良によってその格差を少なくする工事
C.浴室の改良工事で、以下の項目のいずれかに当たるもの
*浴槽の高さを低いものに入れ替える工事
*工程式の踏み台や移乗台その他のこれ医者などの浴槽の出入りを円滑にする設備の設置工事
*入浴やその補助を円滑にするために浴室の床面積を増やす工事
*高齢者などの体の清潔を円滑にする水栓器具の設置や同じ器具に入れ替える工事
D.化粧室の改良工事で、以下の項目のいずれかに当たるもの
*座便式の便器の高さを高くする工事
*排泄とその解除を円滑に行うために浴室の床面積を増やす工事
*便器を座便式のものに入れ替える工事
E.脱衣室、便所、浴室、居室、玄関に渡ってこれらを全部結ぶ経路に手すりを付ける工事
F.脱衣室、便所、浴室、居室、玄関に渡ってこれらを全部結ぶ経路の床の段差をなくす工事
G.出入り口の戸の改良工事で、以下の項目のいずれかに当たるもの
*開き戸を折戸や引戸に替える工事
*開き戸のドアノブをレバーハンドルなどに替える工事
*戸に戸車や、戸の開閉を円滑にする器具を設ける工事
H. 脱衣室、便所、浴室、居室、玄関に渡ってこれらを全部結ぶ経路の床の材料をよく滑らないものに替える工事

2.バリアフリー改修工事の費用金額が30万円超過であること(2011年6月30日以降の増改築などの費用に関した補助金などを貰う場合は、その補助金などの額を控除する)
3.増改築などの日から6カ月以内に居住用に供し、適用をもらう当年の12月31日まで住み続けること
4.年分の合計所得金額が3千万円以下であること
5.増改築などを行った後の住宅の床面積が50?u以上で、その1/2以上の部分が自分の居住用として使われていること。
ここで床面積の判断基準は以下の通りになります。
*登記簿に記されている床面積で判定します。
*マンションの場合は、共同空間である階段や通路は含まれません。
*事務所や店舗と並行して使っている住宅の場合は、事務所や店舗の部分を入れた建物全体の床面積となります。
*親子や夫婦などで共有する場合は、他の人の共有持ち分を入れた建物全体の床面積となります。
6.工事費用の1/2以上の額を占めることが自分の居住用の所の工事費用であること
7.返済の方法が5年以上にわたる分割になっている増改築などの為に一定の借入金や債務であること。ここでの一定の債務や借入金とは、建設業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社などへの債務・独立行政法人都市再生機構や勤務先、金融機関などからの借入金のことをいいます。しかし、親族や知り合いからの借入金や、勤務先からの無利子や1%未満の利率の借入金の場合は控除の対象になりません。
8.居住用に使った年とその前後2年の合計5年間に居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例を貰っていないこと

特定増改築など住宅借入金など特別控除の控除期間は5年間で、その控除額は最高12万円となり、その以下の場合は以下の計算式になります。
イX2%+(ロ‐イ)X1%
イ:増改築などの住宅借入金などの年末残高の合計の中で、バリアフリー改修工事に関わる費用の合計額の部分
ロ:増改築などの住宅借入金などの年末残高の合計(1千万円まで)
*対象に入る図御改築などのための住宅借入金などの年末残高の額数は、居住用に提供している住宅の増改築などの費用に当たる金額がその限度となります。
*バリアフリー改修工事に必要であった費用の金額は、地方公共団体から受けた介護予防住宅改修費や居宅介護住宅改修費、補助金額などの交付の場合は、これらの額数を引いた残額となります。
*計算された控除金額の中で100円未満の端数は切り捨てることになります。
*バリアフリー改修工事に必要であった費用は、増改築など工事証明書で確認することが可能です。
*バリアフリー改修工事と一緒に特定断熱改修工事などをした場合はこれらの工事費用の金額の合計(最大200万円)に対し、2%の控除率が適用されます。
2011年6月30日以降の増改築などの契約に、特定断熱改修工事などの費用に対して補助金などを支給された場合は、その補助金などの金額を控除することになります。

この特別控除を適用のための手続きは必須事項を記入した確定申告書と以下の書類を添えて納税地の管轄税務署に提出しなければなりません。この給与所得者は確定申告した年分の次の年の後の年分は、年末調整で特別控除の適用が受けられます。

1.「(特定増改築など)住宅借入金など特別控除額の計算明細書」:もし、住宅取得等資金の贈与の特例を適用されたい場合や、補助金などを受ける場合は「(付表1)補助金等を受ける場合または住宅取得等資金の贈与の特例の場合の取得対価の額などの計算明細書」を、連帯債務を持っている場合は「(付表2)連帯債務のある場合の住宅借入金などの年末残高の計算明細書」も添付する必要があります。
2.住民票のコピー:要支援認定や要介護認定を受けている人、障害者の人や65歳以上の親族と同居している人は、その同居する親族についても記されているもの
3.住宅取得資金などに関わる借入金の年末残高などの証明書:2カ所以上から交付してもらっている場合は、その全ての証明書
4.家屋の登記事項証明書や請負契約書のコピーなどで以下の事項を明確にしている書類
a.増改築などに必要であった費用の金額
b.増改築などを行った年月日
c.家屋の床面積が50?u以上である
*2011年の6月30日の後に行った増改築などの契約に対し、そのバリアフリー改修工事が含まれた増改築などの費用のことで補助金などを交付してもらっている場合は、その補助金などの金額を証明する書類のコピーを添えてください。2011年の6月30日の前に居宅介護住宅改修費、補助金など、介護予防住宅改修費の交付を貰っている場合も、その額数を明確にする書類を添えることが必要です。
5.増改築など工事証明書
6.介護保険の被保険者証のコピー:要支援認定や要介護認定を受けている人、障害者の人や65歳以上の親族と同居している人に限ります。

7.敷地を先に取得している場合
a.敷地の売買契約書と登記事項証明書コピーで、敷地の購入の対価の金額・購入した年月日が明確にされている書類
b.建築条件付きで買った敷地は、土地の分譲に関わる契約書などで、一定期間内の建築条件が決まっていることが明確にされている書類のコピー
c.家屋の譲改築などの日前2年以内に買った敷地の場合
(1)地方公共団体や貸金業者、金融機関からの借入金のケースは、家屋の登記事項証明書等で、家屋に抵当権が設定されていることを明確にする書類
(2)(1)以外の借入金は、家屋の登記事項証明書等で、家屋に抵当権がかかっていることを明確にする書類や、貸付や譲渡の条件によって一定の期間内に家屋が建てられたことをその譲渡の対価の債権を持っている人が確認したということを証明する書類
8.給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

バリアフリー工事を行って、増改築などをした場合の住宅特定改修特別税額控除や住宅借入金など特別控除のいずれかの適用が受けられる場合は、どちらかのひとつの選択ができます。両方とも選択することはできません。
これによって、住宅借入金など特別控除を選んで確定申告をする場合は、その後の全ての年分もその選択の適用を受けることになり、選択を変えることはできませんので注意が必要です。
住宅特定改修特別税額控除の場合も同じです。


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