バリアフリー(一括)

バリアフリー改修の工事を自分で

Q.バリアフリー改修の工事を自分で費用を出して行いました。この場合の控除はどうなるのでしょうか。

A.住宅ローンなどを使わなくても、バリアフリー改修の工事をした場合、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができます。これは、ある居住者が、自分が所有している居住用の家屋について高齢者などの居住改修工事などを行ったら、当該家屋を2009年12月31日までの間にその人の居住用に提供した時に、ある要件を満たしたらその工事に必要であった費用の金額とその工事の標準的な費用金額のいずれか少ない金額(2009~2011年分は最高200万円、2012年分は最高150万円)の10%の金額をその年分の所得税額から控除を行うということです。
2011年分に対してこの控除の適用を受けた場合は、2012年分の控除は適用できないのが原則です。
ちなみに、バリアフリー改修の工事の時に住宅ローンなどの借入金などを用いて、特定増改築など住宅借入金など特別控除や住宅借入金など特別控除の両方の適用の要件を満たしていたら、これらの控除の中でいずれかのひとつを選択することとなります。

住宅特定改修特別税額控除の適用要件は、以下の通りです。

1.自分所有の家屋に、ある一定のバリアフリー改修工事を行い、2009年4月1日〜2012年12月31日までの間に自分の居住用として供していること
2.バリアフリー改修の工事の日から6ヶ月以内に居住用として提供していること:もし、居住用の住宅が2つ以上ある場合は、主に居住している1つの住宅に限る
3.この税額の控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3千万円以下であること
4.バリアフリーの改修工事をする人が、50歳以上か、所得税法上障碍者であるか、介護保険上の定めによる用支援・要介護の認定を貰った人か、高齢者かのいずれかに当たる居住者であること
5.以下のA~Hの項目のいずれかに当たるバリアフリー工事を含めた増改築などをすること。

A.介助用の車椅子で円滑に移動するための出入り口・通路の幅拡張の工事
B.階段の設置(元々あった階段の撤去が行われるものに限る)・改良によってその格差を少なくする工事
C.浴室の改良工事で、以下の項目のいずれかに当たるもの
*浴槽の高さを低いものに入れ替える工事
*工程式の踏み台や移乗台その他のこれ医者などの浴槽の出入りを円滑にする設備の設置工事
*入浴やその補助を円滑にするために浴室の床面積を増やす工事
*高齢者などの体の清潔を円滑にする水栓器具の設置や同じ器具に入れ替える工事
D.化粧室の改良工事で、以下の項目のいずれかに当たるもの
*座便式の便器の高さを高くする工事
*排泄とその解除を円滑に行うために浴室の床面積を増やす工事
*便器を座便式のものに入れ替える工事
E.脱衣室、便所、浴室、居室、玄関に渡ってこれらを全部結ぶ経路に手すりを付ける工事
F.脱衣室、便所、浴室、居室、玄関に渡ってこれらを全部結ぶ経路の床の段差をなくす工事
G.出入り口の戸の改良工事で、以下の項目のいずれかに当たるもの
*開き戸を折戸や引戸に替える工事
*開き戸のドアノブをレバーハンドルなどに替える工事
*戸に戸車や、戸の開閉を円滑にする器具を設ける工事

6.バリアフリー改修工事の費用金額が30万円超過であること(2011年6月30日以降の増改築などの費用に関した補助金などを貰う場合は、その補助金などの額を控除する)
7.増改築などを行った後の住宅の床面積が50?u以上で、その1/2以上の部分が自分の居住用として使われていること。
ここで床面積の判断基準は以下の通りになります。
*登記簿に記されている床面積で判定します。
*マンションの場合は、共同空間である階段や通路は含まれません。
*事務所や店舗と並行して使っている住宅の場合は、事務所や店舗の部分を入れた建物全体の床面積となります。
*親子や夫婦などで共有する場合は、他の人の共有持ち分を入れた建物全体の床面積となります。
8.工事費用の1/2以上の額を占めることが自分の居住用の所の工事費用であること

この控除額は以下の通りに計算されます。

バリアフリー改修の工事に必要であった費用の金額とその工事の標準的な費用金額のいずれか少ない金額(2009~2011年分は最高200万円、2012年分は最高150万円)の10%となります。
この中でバリアフリー改修の工事に必要であった費用に関しては、2011年6月30日の後の改修工事に関わる契約をし、そのバリアフリー改修の工事の費用金額に対した補助金などをもらった場合は、その補助金などの金額を控除することになります。
*同じ居住念で、省エネ改修工事を行った場合の住宅特定改修特別税額控除が適用される場合は、控除金額は合計で20万円が限度となります。ただし、太陽光発電設備設置工事が含まれた場合は30万円が限度となります。
*バリアフリー改修の工事に必要であった費用金額は、地方公共団体からの居宅介護住宅改修費の支給、補助金などの支給、または介護予防住宅改修費の支給を貰う場合は、こういった金額を引いた残額となります。
*「バリアフリー改修の工事などの標準的な費用金額」と「バリアフリー改修の工事に必要であった費用金額」は、増改築など工事証明書で確認することが可能です。
*バリアフリー改修の工事などの標準的な費用金額とは、バリアフリー改修の工事の種類ごとに単位あたりの標準の工事費用の金額として決まったもので、そのバリアフリー改修の工事をした床面積などをかけて算出した金額を指します。

このような控除を受けるためには、必要事項が記された確定申告書に、以下の書類を添えて納税地の管轄税務署長宛てに提出することになります。

1.住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
2.住民票のコピー:要支援認定や要介護認定を受けている人、障害者の人や65歳以上の親族と同居している人は、その同居する親族についても記されているもの
3.増改築など工事証明書
4.家屋の登記事項証明書などの、家屋の床面積が50?u以上であることが明確になっている書類
5.工事請負契約書のコピーなどの、改修工事の年月日と費用金額が明確になっている書類:*2011年の6月30日の後に行った増改築などの契約に対し、そのバリアフリー改修工事の費用のことで補助金などを交付してもらっている場合は、その補助金などの金額を証明する書類のコピーを添える必要があります。
6.介護保険の被保険者証のコピー:要支援認定や要介護認定を受けている人、障害者の人や65歳以上の親族と同居している人がバリアフリー改修の工事をした場合に限る
7.給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

バリアフリー工事を行って、住宅特定改修特別税額控除や住宅借入金など特別控除のいずれかの適用が受けられる場合は、どちらかのひとつの選択ができます。両方とも選択することはできません。
これによって、住宅特定改修特別税額控除を選んで確定申告をする場合は、その後の全ての年分もその選択の適用を受けることになり、選択を変えることはできませんので注意が必要です。
住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同じです。


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