運営要綱

第1条(目的)

 本要綱は、特別非営利活動法人「アニー基金」プロジェクト
定款第2章第3条に基づき、「アニー基金」の貸出し等の手続きを定めるものです。

第2条(貸付対象者及び費用)

(1)対象者
  ・児童養護施設卒園予定者及び卒園者。
  ・医科歯科治療費の実費負担額(入院費用等を含む)。但
    し、1疾病について本人負担額合計が3万円を越える場
    合に限ります。
  ・進学のために必要となる学費の一部充当金としての費用
  ・自動車運転免許の取得に要する費用。
  ・自立達成のために必要なその他の免許・資格等の取得に
    要する費用。
  ・その他、特に緊急性必要性が認められる費用の実費。
   

第3条(貸付条件)

「アニー基金」の貸付条件は次の通りです

(1)貸付限度額・・・原則として1人1回につき30万円以内
(2)貸付期間・・・・貸付金額により、1年〜5年以内。
(3)利息・・・・・・無利息とします。但し、期限後の返済に
          ついては遅延損害金を別に定めます。
(4)保証人・・・・・支払いを確実に後押ししてくれる人。法
          的な保証人は必要としません。
(5)返済条件・・・?本人と協議して柔軟に定めます。
          ?但し、第2条(2)?の成績優秀者の場合
            は一部返済を免除される事があります
          ?本人の生活が困窮している場合は、軽
            減される場合があります。
          ?支払い期限後に一括返済を原則としま
            す。(本人の生活状況を考慮し相談
            に応じます)

第4条(貸付手続き)

「アニー基金」の貸付を受けようとする者は次に従って申請します

(1)申請者の養育家庭制度上の里親または里親であった人、児  童養護施設の施設長または、本人の親族(以下、推薦者と
  します)は、申請者の該当欄に推薦理由を記入し、署名
  (自署)・押印して申請します。但し、推薦者は、これに
  よって本人の債務を保証する者ではありません。
(2)「アニー基金」プロジェクト運営委員会は、貸付の可否を
  審査し決定します。

  ・基金への申し込み(電話または書面)
  ・本人と運営委員の面接、相談、協議
  ・申請書類の記入(印鑑が必要です)
  ・運営委員会の審査
  ・文書にて結果のお知らせ

 A.審査が通った人
  a.契約書作成
  b.返済計画書の作成
  c.資金の振込み
  d.領収書コピーの提出(郵送可)

 B.審査が通らなかった人
  a.希望により、他の方法の相談と紹介
  b.国または県その他の機関からの補助金等の紹介、
   申請手続き代行

以上の手続きにより、速やかに支援・救済の措置をとります。

■連絡先■

〒270-0101 千葉県流山市東深井392-13
 04-7154-0649  代表:日高真智子
メールアドレス hidaka@matiko.name


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