2008年09月08日
福祉有償運送を行う運転協力者は 本年10月1日以降、改正道路運送法に おける認定講習を修了していなければ 移送サービスの、業務に携ることが出来 ません。法人の代表及び運行管理者の 方は、再度の確認をおねがい致します。 受講されていない運転協力者の方が 業務にて運転を行うと行政処分の 対象となりますので運行管理者の方は 配車計画の際にはくれぐれも、 ご注意下さい。 福祉移動サービスネット静岡 代表 勝亦 武司
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