介護保険法の改正にともなって、訪問・通所・居宅の各部分に変更が発生いたします。
介護保険につきましては、国の正式な解釈が発表されておりませんので、多少流動的ではありますが、「予防給付」の観点が新たに加えられ、いままで「要支援」と認定されていた方が「要支援1・2」の二区分に振り分けられ、予防給付サービスの対象となります。
現在、要支援の方で、介護保険の認定有効期限が残っている方は、「経過的要介護者」として、引き続き今までと同じサービスを受けることができます。
障害者支援費制度は、「障害者自立支援法」へと移行し、4月より利用額の1割負担が開始されます。
ご利用者の皆様には新たな負担が生じることになりますが、何卒ご理解ください。
なお、所得に応じて負担額の上限設定がありますので、詳細は各市町村の担当課へご確認ください。
★ネットワーク大府のホームページから、厚生労働省へのリンクをはっています。厚生労働省のホームページが一番理解しやすいように整理されているように感じました★
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