NPO法人 日本ゴールド倶楽部 の新着情報

2018年09月05日

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NPO法人 日本ゴールド倶楽部 の仲間たちの日記

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2006年09月04日

役人の思考経路

「役人天国」の日本だが、だんだんと「天国」でなくなってきているといわれてきています。私の知り合いの元高級官僚は共済年金から厚生年金へ移行で、「これで役人の特権がなくなった」と嘆いていましたが、まだまだ役人の意識は変わっていないようです。
 いま、10月1日から試行される「道路運送法」(法律の改正は、今年の通常国会で済み)の省令や局長通達の詰めに入っています。こうした場面においてもNPO代表やタクシー会社代表を国土交通省の担当官は呼び出し、意見を求めます。ここまでは、確かに「お上」でなくなった、と思わせる行為です。
 しかし、その中身がなっていません。基本的な立場が自分たちの役割は「取り締まる」ことにある、という観点にたっています。もともと「道路運送法」はタクシー会社等の規制をし、「安全・安心」な交通体系を維持することにあります。この法律に基づいてNPOが自家用車(白ナンバー)を活用して有償サービスを展開できるようになったのです。ただ、タクシー会社の多くが赤字で経営しており、そのタクシー会社の料金の半額程度を上限に設定されたNPOの有償移送事業が利益を得られるわけではありません。かつ、隣近所の困った人をみかねて移動サービスははじまりガソリン代程度をいただくわけで、もともとこうしたサービスはタクシー事業とはまったくことなる人と人との助け合い活動であり、いわゆる「事業」とは関係ないのです。つまり、こうした行為は「市場」の論理によって規制されるものではなく、個々人の自由な助け合いの「市民社会」に任せておけばよいことなのです。
 ところが国土交通省は1円のお金の移動でもあると、それは「事業」であり、自らが関与しなければならない、と思ってしまう遺伝子を持っているようです。そして、タクシー会社の規制をNPOにそのまま当てはめ、NPOを窮屈にしてしまいます。
 たとえば、この有償移動に「妊産婦」や「子ども」は乗せてはならないといいます。その理由はこの人たちは「移動制約者」でないからだ、というよく分からない理由をつけるのです。また、NPOの各団体は「福祉車両」を必ず1台は保有しろ、と言います。なぜなら、移動制約者は車椅子などに乗っており、その移動のためにはストレッチャー付などでないとサービスができないだろうというのです。実態としては福祉車両とセダン型の利用は1:9であり、通常はセダン型の方が喜ばれるのです。かつ、移動サービスをする前に「面接によるチェック」をしろ、といいます。二日酔いでないか等をチェックしろというのです。こんなことはめちゃくちゃなことで、自宅から近所の人を乗せて病院などにつれていく人に、いちいちNPO事務局まで顔を出せというようなことをすればボランティア活動をする人はいなくなります。
 こうして、結果として「移動制約者」の移動を「制約」するのが役人だ、ということになってしまうのです。私たちNPOは、まだまだ「役人=お上」という意識と闘わなければならないようです。

  • 田中尚輝 さんの日記
  • (その他)-(その他)
  • at 20時02分

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