2018年09月05日
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2006年12月07日
「公益法人制度改革?そんな難しい法律は全く関係ない。」と 思うでしょう。 デモ、これから起業、団体を作ろうと言う人には、重要な改革です。 この法律により、非営利団体(剰余金の分配を目的としない団体)設立は、 公益性の有無や目的に関わらず、登記で簡単に法人格をとることが出来るのです。 その法人格名は「一般財団法人」「一般社団法人」。 「何?それ。やっぱり関係ない。」 いえ、いえ、もっと簡単に誤解を恐れずに言うと、 この法律が施行されると、誰でも簡単に「一般財団法人」を作れ、 理事長様、会長様になれてしまうのです。 登記一発で。 施行は2年後、2008年10月頃です。 <一般財団法人の主な特色> 1. 団体の公益性や目的は問わず、登記だけで設立可能。 2. 設立者は、設立時に300万円以上の財産を拠出。 3. 理事、理事会、監事は必置。 4. 理事の業務施行を監督する評議員及び評議員会制度は必置。
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