「財団法人」と「社団法人」の違い、知っています?
現行の公益法人は狭義には、目的、内容により2つに分かれます。
「社団法人」は、一定の目的のもとに結合した【人の集合体】で、団体として組織、意志を持ち、団体がひとつの社会的存在として行動する組織。
「財団法人」は、一定の目的のもとに拠出され、結合されている【財産の集まり】であって、公益を目的として管理運営されている組織。
もっと簡単に言うと、人の集まりが「社団法人」。
財産の集まりが、「財団法人」です。
現行の公益法人制度は1896年の民法制定時にできてから110年、一度も抜本改革されていません。
今までの公益法人は「主務官庁」の許可が必要でした。
今度の一般社団法人、一般財団法人は主務官庁制や許可制をなくし、「官」の関与を減らそうと、登記だけで設立できます。
又、天下り等で諸悪の根源とまで言われた有限責任中間法人は平成20年の施行日に一般社団法人とみなされます。
110年ぶりの大改革。
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