定款

第1章 総則

第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人 地域創造ネットワーク・ジャパンという。

第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都港区内に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を神奈川県横浜市中区に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
この法人は、シニアを中心とした自助・共助による参加型福祉の増進および地域創造の拡充をはかることによって、福祉社会の形成を目指し、創造力豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条(特定営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に揚げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)災害救援活動
(7)地域安全活動
(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9)国際協力の活動
(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11)子どもの健全育成を図る活動
(12)情報社会の発展を図る活動
(13)科学技術の振興を図る活動   
(14)経済活動の活性化を図る活動
(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動   
(16)消費者の保護を図る活動
(17)これらの各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条(事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)ボランティア団体、NPOなどの育成に関する事業
(2)ボランティア団体、NPOのネットワーク化に関する事業
(3)主にシニア対する生活支援サービスの提供
(4)前各号に係わる情報収集、提供及び発信
(5)前各号に係わる啓発及び研修
(6)前各号に係わる調査研究
(7)前各号に係わる相談
(8)その他第3条を達成するために必要な事業

第3章 会員

第6条(種別)
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員:この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

第7条(入会)
正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を代表理事に提出するものとする。
2 代表理事は、本会の目的に賛同し、活動及び事業に協力するとして入会を申込んだ者について、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条(会費)
正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条(会員の資格の喪失)
正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。

第10条(退会)
正会員及び賛助会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

第11条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第12条(拠出金品の不返還)
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 25人以上35人までとする
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を代表理事、若干名を副代表理事、若干名を専務理事、若干名を常務理事とすることができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 代表理事、副代表理事、専務理事、常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、予め定めた順序によりその職務を代行する。
3 専務理事は、代表理事、副代表理事を補佐するとともに、この法人の日常業務を掌理する。
4 常務理事は、代表理事、専務理事を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の業務を遂行する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しく理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、延滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償する事ができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て代表理事が別に定める。

(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の議決を経て専務理事が委嘱し、職員は専務理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て専務理事が別に定める。

第5章 総会

第21条(種別)
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第22条(構成)
総会は、正会員をもって構成する。

第23条(権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)その他運営に関する重要事項

第24条(開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第25条(招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第26条(議長)
総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

第27条(定足数)
総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第28条(議決)
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条(表決権等)
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決の加わることができない。

第30条(議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。


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