2005年10月18日
介護保険法の大幅な見直しがおこなわれるが、その目玉になっているのが介護予防であり、その実施機関として「地域包括支援センター」が提示されている。そして、この「センター」にはNPOや専門家などの地域の住民や団体が参加した運営協議会を設置しなければならないことになっている。つまり、協議会はセンターに対するご意見番、監視機関であると同時に、地域での介護や介護予防をよりよくしていく情報提供、あるいはサービスを市民の自主的な力によってつくりだす役割を果たしていかなければならない。 ところが、協議会は自治体に一箇所でよいということになっており、たとえば10万人の都市で5つのセンターがあっても一箇所でよいということになる。これで果たして運営協議会の役割を果たせるであろうか? 市民協は、すべてのセンターに運営協議会を設置することを提言している。そうすれば、地域の人々が介護保険制度や介護予防に関心を持つことになるだろう。介護保険制度の本質からも、ぜひ運営協議会の設置に取り組もう。
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