市民協は、6月16,17日に「トップマネジメントセミナー」を開催します。
この趣旨はつぎのようなものです。
介護保険制度についての認識の基本は、この法律は素晴らしいものであり、持続可能なシステムとして継続・発展させていきたいと願っています。ところが、昨年からの改定は、法の精神が崩されてきているのではないか、と現場ではとらえざるをえなくなっています。また、現実問題として言えば、都市においてはヘルパーが全く集まらなくなっており、このままいけば介護保険制度自体が崩壊するのではないか、という危機感をいだいております。
そこで、小手先の改定ではなく、抜本的に法の在り方を考え直し、介護保険制度を立て直すべきだと思います。また、これには、国民の負担増の理解が必要でもありますので、この参議院選挙においても争点の1つとして広く議論が必要です。
そこで、今回のトップマネジメントセミナーは、自民党と民主党から介護保険制度の担当者の討論を中心に据えました。
そして、その論点ですが、つぎのようなことをパネラーには依頼しています。
1.「改定・介護保険法」は、法の精神を守っているか?
昨年4月から施行された「改定・介護保険法」は、法の精神である「介護の社会化」を放棄し、要介護者の「自己決定権」(サービス選択の自由)を奪うものになっているのではないか。
2.「介護予防」は、保険の趣旨からはずれたサービスではないか?
?「介護予防」「地域推進事業」については、地域福祉事業として一般財源で実施すべきことではないか。
?したがって、「地域包括支援センター」は廃止すべきではないか。
?「介護予防」「地域推進事業」に使われている財源は、介護サービス費用に振り向けるべきではないか。
?介護保険制度の枠外事業に、市民の積極的な参加(ボランティア活動やNPO)を求め、そこに支援・助成をすべきではないか。
3.介護労働者の労働条件は、劣悪すぎるのではないか?
介護保険サービスの中軸である「サービス提供責任者」の年間報酬が300万円程度であり、登録ヘルパーの賃金は月額10万円程度である。これは、勤労者の平均年収437万円、産業労働者の平均年収672万円(2006年)からするとあまりに低い報酬ではないか。
これでは、人材を集められず、また、介護現場からの労働力の流出が続出し、介護保険制度が自壊していくのではないか。
4.介護保険の被保険者を40歳以上に限るのは、法の精神に合致しない。
介護保険制度は、「国民の共同連帯」(「法」第1条)のシステムであり、第2号被保険者を40歳以上にするのは間違いである。また、他の財源についても考慮すべきなのではないか。
以上です。
6月16日午後1時30分より、お茶の水の総評会館でおこないます。ぜひご参加ください。詳しい内容は、市民協ホームページ
http://www.seniornet.ne.jp/
でどうぞ。
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