<解答>
贈与税にかかっている自社株式の納税猶予制度については、贈与者については、役員を退任する必要があると考えられておりますので、その制度の適用を受けつつ、引き続き会社に残りたい考えがある場合につきましては、特別顧問、相談役等の立場で参加する方法を検討する必要があると考えられています。
先代経営者保有の対象株式の全部を一括で、贈与によって、取得した場合につきましては、猶予対象株式等の贈与にかかっている贈与税の全額の納税が猶予されることになります。(相続前から後継者が既に保有されていた議決権株式等を含めまして、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分)。【平成21年4月1日以降の贈与から適用。】
[適用対象者の要件]
既に後継者が所有している分も含めて、発行済議決権株式総数の3分の2まで適用が可能である。
[相続の場合]
・ 会社の代表者であったこと。
・ 先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50パーセント超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主であった場合。
[一括贈与の場合]
・ 上記要件のほか、役員を退任すること。
後継者
[相続の場合]
・ 会社の代表者であること。
・ 先代経営者の親族であること。
・ 後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50パーセント超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主となる場合、(1つの会社で適用されるのは1人。)
[一括贈与の場合]
・ 上記要件のほか、20歳以上、かつ役員就任から3年以上経過していること。
相続時精算課税制度の併用
後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けている場合であっても、後継者を含む推定相続人は、相続時精算課税制度の利用が可能である。
(例)
発行済議決権株式総数の100パーセントを一括贈与した場合
発行済議決権株式総数の3分の2→贈与税の納税猶予
先代経営者→一括贈与→後継者
発行済議決権株式総数の3分の1→相続時精算課税制度の利用が可能である。
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