類似業種の業種が判定できたら、類似業種の株価の判定を行う。これについては国税庁が公表している「類似業種批准価額計算上の業種目及び業種目別株価等」により判定する。このとき、該当する業種目が「小分類」、「中分類」、「大分類」のいずれかに区分されている。そこで仮に業種目が小分類に区分されていれば、小分類の業種目を評価会社の類似業種となるが、納税者の有利選択によって、どの業種目が属する中分類の業種目を類似業種とすることが可能となる。
また、同様に、業種目が小分類に区分されていない場合においては、中分類の業種目を評価会社の類似業種となるが、納税者の有利選択によって、その業種目が属する大分類の業種目を類似業種とすることが可能となる。
例えば、主な業種目が「不動産賃貸業」に該当する場合、類似業種批准価額の業種目は、下図中の中分類の「102 不動産賃貸業 管理業」となりますが、その不動産賃貸業、管理業の属する大分類に位置する「100 不動産業、物品賃貸業」を選択することも可能である。したがって、これらのうち、それぞれの類似業種の株価、比準要素(利益金額・配当金額・簿価純資産価額)を基にして計算した金額が低くなる方の業種目を有利に選択することが可能となる。
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