相続税ってどうする? の新着情報

2014年05月07日

複数の業種を兼業している企業の株式

複数の業種を兼業している企業の株式

複数の業種を兼業している企業の株式を類似業種批准価額で評価する場合においては、そのうちの主たる業種として評価を行うことになる。
 上記の場合には、現在の主たる業種は不動産販売業ではなく、不動産賃貸業であるため、不動産賃貸業としての株価評価をする必要があるだろう。


相続税ってどうする? の仲間たちの日記

全員 › 日付順

  • 全員
  • 日付順

指定された記事はありません


課税 給与| 割 騒音| 合併 グループ会社| 事業 年度| 所得 海外| 譲渡 土地| 代償 代償| 中小法人 資本金| 調査 法人| 報酬 源泉徴収|