2014年05月07日
複数の業種を兼業している企業の株式を類似業種批准価額で評価する場合においては、そのうちの主たる業種として評価を行うことになる。 上記の場合には、現在の主たる業種は不動産販売業ではなく、不動産賃貸業であるため、不動産賃貸業としての株価評価をする必要があるだろう。
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