後継者への引き継ぎ方を教えてください。

<解答>

子供など後継者へのバトンタッチの方法には、「代表の座の移転」と「自社株などの所有権の移転」があります。そのうち自社株などの所有権の移し方については(イ)生前贈与、(ロ)親子間売買、(ハ)相続が存在しています。この移し方によって、かかる税金が変わってくることになりますので、なるべく早めの検討と対策が必要になると考えられます。

(1) 代表の座の移転

(一) いきなり全権を移譲すると混乱の原因となってしまう。
  「代表の座の移転」とは、すなわち代表取締役としての地位を移転することになりますが、基本的に新しいことをやりたがることになり、自分なりの独自色を出そうするものでしょう。したがって、いきなり全権を移譲してしまうと、社内外に混乱を生む原因となってしまいますので、注意が必要となります。

(二) 先代社長と後継者が併走できる期間が必要となる。
  社内外の混乱を避けるためにも、先代社長と後継者が併走できる期間を設けることが必要になるでしょう。先代社長がフォローすることにより、代が替わっても、社員は不安になることなく、付き合いを続けることが可能になります。
 そのためには、なるべく早く事業承継を行うことが必要になるでしょう。先代が高齢になり機動的に動けなくなってからの事業承継では、しっかりとしたフォローが不可能になってしまうでしょう。また、事業承継を行わないうちに、社長が認知症を発症してしまった場合については、重要な業務がストップしてしまい、最悪のケースでは、廃業へと追い込まれる可能性も出てきてしまうでしょう。

(2) 自社株などの移転

(一) 知っておかなければならない『税金』のこと
 事業承継のためには、税金のことも知っておかなければなりません。優良な非上場会社の株式評価額は、思っている以上に高額となっていて、相続税が高いことが想定されます。相続税の最高税率が50パーセントであることから、「相続が3代続くと財産が無くなる」とまで言われています。しかし、この場合に該当するのは、生前に何も対策を行わなかった場合についてであるため、早めの対策を施すことで、財産をより多く残すことが可能となることに留意しましょう。相続税が原因で会社を潰さないためにも、早めの対策を行うべきだと考えられます。
 その対策の1つとして、後継者に自社株や事業用資産の所有権を移転する方法が存在していますが、その移し方については、主に下記の3つの方法が存在しており、それぞれかされる税金の種類も異なります。
(イ) 生前贈与・・・・・贈与税がかかることになる。(税率10パーセント〜50パーセント)
(ロ) 親子間売買・・・・・譲渡所得税・住民税がかかる(原則税率20パーセント)
(ハ) 相続・・・・・相続税がかかることになる。(税率10パーセント〜50パーセント)

(二) 自社株の移し方のポイント
  (イ)生前贈与、(ロ)親子間売買、(ハ)相続の自社株の移し方を考える上でのポイントは以下の通りとなります。
(イ)生前贈与
 贈与は、「相続税の負担」と「贈与税の負担」とのバランスを考えて実行する必要があると考えられています。また、生前贈与には、(?@)暦年課税制度と、(?A)相続時精算課税制度による贈与の方法があります。事業承継を考えた場合、将来値上がりするだろうと予想される自社株につきましては、相続時精算課税制度を活用することができれば、税金上の効果を大きく得られるケースもありますので、注意しましょう。
 しかし、生前贈与は、特別受益として遺留分減殺請求の対象になってしまいますので、後継者以外の子供に対しましては、ほかの財産を手当てにするなどの配慮が必要になることも留意しなければならないでしょう。

☆生前贈与のメリット・デメリット

メリット:後継者は贈与税の資金調達だけで済むことになります。
デメリット:特別受益として、生前贈与は遺留分減殺請求の対象となるでしょう。

(ロ)親子間売買

親子間売買については、適正価額で行われることになれば、生前贈与のように遺留分減殺請求の対象になることはありませんので、その意味での親族間の争いは避けることが可能になります。
 しかし、売買である以上、購入資金が必要になってしまいます。親子間での売買の場合には、相続税評価額で売買するケースが多くなっており、その場合については、後継者に相続税評価額相当の手持ち資金が存在しない場合については、その資金を調達しなければならないことになります。
 また、売却側であるオーナーにとっては、取得価額よりも売却価額が大きい場合については、売却益に対して原則として20パーセントの状と税(所得税15パーセント・住民税5パーセント)がかかることになります。

☆親子間売買のメリット・デメリット
メリット:適正価額での売買であれば、遺留分減殺請求の対象とはならないでしょう。
デメリット:後継者については、株式の購入代金については資金調達をしなければならないでしょう。

(ハ)相続

相続での取得の場合については、遺言書などで後継者に自社株や事業用資産を相続させる旨を決めておかない限り、遺産分割協議が必要になってしまい、後継者以外の相続人についてもそれらの資産を取得しなければならない権利が生じてしまうことになります。したがって、この場合につきましては、遺留分をしっかりと考慮した上で、遺言書を作成することが望ましいと考えられるでしょう。
 なお、相続税の税率については、最高50パーセントの超過累進税率になるため、ご自身の相続税についてしっかりと認識をしたうえで、生前贈与、親子間売買、または相続のいずれの方法が、税金上、有利になりえるのかを把握しておく必要があると考えられます。

メリット

・遺産総額が相続税の基礎控除額以下になっているのであれば、税負担をすることなく、取得することが可能となります。
デメリット
・遺言がなければ、遺産分割協議成立まで株主が確定することはありませんので、株主総会の運営に支障をきたす可能性が存在しています。
・遺言がなければ、経営に関与していない相続人に株式が分散することになり、後継者が安定した経営権を確保することが不可能になってしまう可能性が存在しています。
・相続が開始した日の直前期の決算数値を基にして、株価を計算することになりますので、直前期の業績がよかった場合においては、株価が高く計算されることになってしまい、相続税の負担が重くなってしまう可能性が存在しています。(三) 自社株の評価額が一番低いときに移すことがポイント
 自社株の評価額については、そのときの会社の業績や過去の利益の蓄積(純資産額)によって大きく左右されることになります。つまり、移転する時期によって評価額が大きく異なることになりますので、評価額ができるだけ低い時期に移すことがポイントとなるでしょう。例えば、オーナーの引退に伴って、退職金を支給する場合につきましては、退職金相当額にあたる利益が圧縮されることになるため、通常株価は低くなり、自社株を後継者に移すことができる絶好のチャンスといえるでしょう。

(四) 納税資金を考えた対策
 もう一つのポイントとなるのは、将来オーナーに万一のことがあった場合において、相続税を支払うことが可能であるかについてです。相続税は、原則として現金で一括納付しなければならないことを覚えておきましょう。自社株については、一般的に換金性がないことから、相続税の納税資金をどのように捻出するかがポイントとなるでしょう。納税資金が不足する場合につきましては、会社が自社株を買い取ることや、物納や延納なども視野に入れつつ、考えなければならないでしょう。

(3) オーナーと後継者の事業承継におけるギャップの解消

事業承継を円滑に行おうと思っても、些細なことでオーナーの意見と後継者の意見がぶつかってしまい、承継が進まないケースがよくあります。
 そうなってしまっては本末転倒になってしまいますので、そのギャップの解消方法を以下で検討してみましょう。
(一) オーナーから見た事業承継、後継者から見た事業承継
【オーナー側の意見】
○自分が築き上げてきたものを任せるには、まだまだ不安である。
○自分と同じような苦労をしていないにも関わらず、口ばかり達者であり、生意気に感じる。
【後継者側の意見】
○既に別の会社でもサラリーマンをしており、社長にはなりたくない。
○社長として会社を切り盛りしていく自信がでてこない。
○引退したとしても、先代が口うるさそうで面倒臭い。

(二) ギャップを埋めるためには?
【オーナー側に求められること】
○スムーズな事業承継のための環境を作らなければならない。
・会社の未解決問題をそのままにしてはいけない。(大きな借金の存在などについては、必ず明らかにしておく。
・兄弟姉妹、親族争いの火種を消しきる。
○うるさく口は出してはいけないが、目を離すことなく、必要な場合においてのみ助言をする。
【後継者側に求められること】
○独自色を出すことに固執することなく、先代が作り上げてきたものについて、敬意を表さねばならない。
○一人で突っ走ることなく、重要な問題は先代に相談しなければならない。

オーナーと後継者がともにそれぞれの役割の違いを認識しなければならない。また、お互いを尊重し合うことが重要となるでしょう!!


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