事業承継税制の背景について、教えてください。
<解答>
自社株にかかる相続税の負担については、オーナー一族の「個人的問題」ではないことに留意しなければなりません。
会社存続にかかわる問題であるため、以下のような法整備がなされることになりました。
(1) 非上場株式にかかる相続税・贈与材の納税猶予制度の創設について。
(2) 経営承継円滑法の創設について。
<解説>
(1) 事業承継にともなう問題について
『経営者=大株主』である中堅・中小企業につきましては、経営者の相続によって、以下のような問題が発生することになり、事業の発展・継続に多大なる影響を与えることになるといわれております。
(一) 会社による自社株の買取りについて
相続税の納税資金を確保する目的のためには、後継者が保有している自社株を会社に買い取らせるというケースが存在しています。ただし、それによって会社の内部留保が流出してしまい、運転資金や設備投資資金が逼迫してしまう事態に陥ってしまう場合が存在しております。
(二) 不動産等の事業用資産の売却について
多くの経営者が個人資産である不動産等について、会社に貸し付けていることになります。相続税の納税資金を確保する目的のために、後継者が相続を受けた不動産を第三者に売却した場合において、会社の事業継続そのものが危うくなってしまう可能性が存在しております。
(三) 事前の相続対策
会社の業績が伸びてゆくほど、株価も上昇し、相続税の負担は増加してしまいます。このため、事業活動を抑制して株価が下げられるという不合理な企業行動を招きかねないことになってしまいます。また、相続税の納税資金を確保する目的のために、より高額な役員報酬や退職金を支給することも考えられます不ぁ、事業活動に影響を与えることは、もちろんのこと、他の株主や従業員の理解を得ることができないケースが存在しています。
(四) 経営者の個人保証・担保提供
経営者だけが会社の借入に対して個人の保証を行っていたり、会社に対して運営資金を貸し付けているケースが多く存在します。このため、相続税に見合っている預貯金が存在していたとしても、現在および将来の会社経営の目的のために、一定の預貯金を確保しておくことが、相続税の納税を困難にする一因となってしまいます。
(2) 事業承継に関する法整備
事業承継にともなっている上記のような問題に対処する目的のために、下記のような法律が整備されることになりました。
(一) 経営承継円滑化法の創設(平成20年10月1日施行)
経営承継円滑化法(中小企業においての経営の承継の円滑化に関する法律)において、後継者によって経営権確保を支援する目的のため、遺留分について特別の定めが規定されることになりました。
(二) 非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の創設(平成21年4月1日施行)
非上場株式にかかっている相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)によって、後継者が取得した自社株にかかっている相続税・贈与税の負担が軽減する目的のための納税猶予制度が規定されることになりました。