私は父から住宅を取得するために資金の贈与を受けました。この贈与により贈与税を支払わなくてはなりませんか?
<解答>
直系尊属(父母、祖父母等)から住宅を取得するために資金の贈与を受けた場合でも1000万円までは非課税となり、贈与税はかかりません。
<解説>
(1) 住宅取得等資金の非課税制度
平成23年12月31日までの間に直系尊属(父母、祖父母等)からの贈与により、自己の住宅用家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、住宅取得等資金のうち、平成23年中の贈与についてのみこの制度を受ける人は1000万円までの金額について、贈与税が非課税となります。既にこの贈与税の非課税の適用を受けている場合には、既に適用を受けた金額を1000万円から控除した残額が非課税となります。
なお、この贈与税の非課税の規定(以下「非課税制度」といいます)は、暦年課税の基礎控除(110万円)、相続時精算課税の特例控除(2500万円)と併せて適用が可能です。
○ <暦年課税を選択した場合>平成23年
住宅資金非課税限度額:1000万円
基礎控除:110万円
→1110万円まで非課税。
○ <相続時精算課税を選択した場合>平成23年
住宅資金非課税限度額:1000万円
特別控除:2500万円
→3500万円まで非課税。
(2) 住宅用家屋の要件
非課税制度の適用の対象となる新築、取得又は増改築等をした住宅用の家屋には、次の要件があります。
(一) 住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額により、住宅用家屋を新築するか、新築家屋を取得し、その日までにその贈与を受けた者が居住すること。
(二) 住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額により中古住宅を取得し、その日までにその贈与を受けた者が居住すること。
(三) 住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額をその贈与を受けた者が居住している家屋の増改築等に充てて増改築等を行い、その日までにその贈与を受けた者が居住していること。
(3) 非課税制度の適用を受けることができる人
非課税制度の適用をうけることができる人(以下「特定受贈者」といいます)は、次の要件のすべてを満たす人をいいます。
(一) 住宅取得資金の贈与をした人がその特定受贈者の直系尊属であること。
(二) 贈与により、住宅取得等資金を取得した時に国内に住所を有する人であること又は日本国籍を有する人で贈与により住宅取得等資金を受けた時において国内に住所を有しない人(贈与の日前5年以内に日本に住所を有したことがある場合に限ります)であること。
(三) 住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において、特定受贈者が20歳以上であって、平成23年の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であること。